投稿日:2025年11月19日
令和7年11月13日(木)付の新聞に、『マンション減税適用拡大~住宅ローン40平方メートルから~国交省検討』の記事がありました。
税の恩恵を受けられる住宅の基準が、従来の50㎡から40㎡へ引き下げられるようです。
背景にあるのは、
①世帯構造の変化
②資材高や人件費の上昇に伴う住宅価格の高騰
です。
従来、健康で文化的な生活を送るために必要な住居面積は、「夫婦+子2人」の4人家族の場合50㎡以上とされていました。
しかし、単身や子なし夫婦、高齢夫婦のみ等の世帯増加に伴い小規模な住宅が増えています。
また、マイホームを取得しようと思っても、地価や資材の高騰、人件費の上昇等により、都心部における新築マンション価格は1億円を超えてしまっています。そのため、一般世帯に手が届く金額にマンション価格を抑えるために面積を小さくせざるを得ない事情も生じています。

このような背景を踏まえ、国交省は5年毎に見直す「住生活基本計画」において、居住面積の目安を従来の「最低50㎡以上」から「最低40㎡以上」へ引き下げることにしました。
この見直しにより、住宅ローン控除、不動産取得税や登録免許税の軽減、住宅取得贈与の非課税措置等、税制上の優遇措置の適用を受けることができる物件の間口が広がります。
心配なのは、20㎡~30㎡程度が中心とされる投資用物件の面積と、実際に自らが暮らす居住用物件の面積が近くなったこと。
低金利かつ返済期間が長い等有利な条件である住宅ローンを組んで投資用物件を購入する人が増えるのではないかとの懸念があります。
詳細は、来月与党から発表される「令和8年度税制改正大綱」に盛り込まれるでしょうから、そこで確認することにしましょう。

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