ブログ「相続の現場から」

新聞の見方『消費税は税理士泣かせ』

投稿日:2026年3月9日

令和8年2月18日(水)付の新聞に、『消費税は税理士泣かせ~ミスで賠償、税目別最多の年300件~食品2年間ゼロなら増加も』の記事がありました。

 

そうなんです、消費税税理士鬼門なんです。

 

先日の衆院選与党「食品の消費税を2年間ゼロにする」公約に掲げました。これが実現するとただでさえややこしい消費税の制度が更に複雑化し、税務トラブル増えるのではと懸念されています。

 

消費税課税方式によって納税額が変わります。売り上げ規模小さい(課税売上高5000万円以下)中小事業者には簡易課税制度選択できるため、どの制度を利用するかにより納税額が大きく異なります。

 

*消費税簡易課税制度

簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

簡易課税制度の適用を受けている事業者は、原則として2年間は本則制度に戻れません。(簡易課税制度を続ける必要があります。)

 

消費税課税方式によっては税負担増えたり税の還付受けられなかったりすることから、になって不利益被ったことに気付き顧問税理士説明ミス届出ミス指摘するケースが多いんです。

 

そのため税理士多く税理士職業賠償責任保険加入しています。

 

(相当昔ですが…)は「税理士職業賠償責任保険の加入率は2割程度」と言われていましたが、現在税理士法人の9割個人開業税理士の6割加入しているそうです。

 

現在消費税は、

お店で飲食すると10%なのに、お店で食品を購入すると8%だったり

新聞をネットで読むと10%なのに、新聞を紙で読むと8%だったり

建物の売買には消費税がかかるのに、土地の売買にはかからなかったり

超面倒くさい制度…。

 

ここに「2年間食品ゼロ」加わったら勘弁してくれ~となる事業者税理士多いでしょうね。

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