投稿日:2026年8月24日
令和8年7月3日(金)、国税庁による第4回「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」が開催されました。(会議の資料はこちら)
現在国税庁が「非上場株式の評価方法の見直し」に着手しており、一方中小企業庁が「中小企業の親族内承継に関する検討会」において「事業承継税制の在り方」について議論しています。
この「非上場株式の評価方法の見直し」と「事業承継税制」を一体で見直すべきとの意見について、国税庁は「評価方法と政策税制は切り分けて議論する」としています。
僕が興味を持ったのは、今回の会議で国税庁が問題視している具体的な非上場株式の租税回避スキームが8つ紹介されていること。
①子会社の会社規模操作による株価圧縮(純資・類似併用⇒類似)
②配当還元方式を利用できる株主の作出
③会社規模操作による株価圧縮(純資⇒類似)
④子会社(類似)からの循環貸付により親会社(純資)の株価を圧縮
⑤オペレーティングリースを活用した株価の圧縮
⑥株主構成の操作により配当還元方式により評価
⑦第三者を一時的に介在させて評価額を圧縮するスキーム
⑧法人が貸付用不動産購入の3年経過後に株式を移転

今回紹介された8事例は国税庁が特に問題視しているスキームですので、今回の「非上場株式の評価方法の見直し」により封じられるのは間違いありません。また、見直し前であっても厳しく取り締まられると思われます。
その他、「高額な役員報酬、節税目的の保険、オペレーティングリースなどの節税商品等を活用したスキーム」については「適正な状態に修正した上で株式を評価する」とされています。
この辺りはポピュラーな株価引き下げの方法ですので要注意ですね。
今年12月に発表される「令和9年度税制改正大」に「非上場株式の評価方法の見直し」の方向性が盛り込まれる予定ですので、引き続きウォッチしていきたいと思います。

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