投稿日:2015年12月25日
前回、不動産仲介には「双方代理」が認められている話を書きました。
そのことにより、業者の物“件囲い込み”問題が発生している実態にも触れました。
ところで、法律の世界では「双方代理」は禁止されています。
利益相反するのですから当たり前の話です。
ですから、「争族」になり当事者間で話し合いが出来なくなってしまった場合、互いに別々の弁護士に代理を依頼し話し合うことになります。
実は、これが問題だと思っています。
法的に云々ではなく、「双方代理」出来ないから「争族」の解決に時間がかかってると思っています。
法的に悪いこと、やってはいけないことと充分承知の上、敢えて書きますが、争族の解決には「双方代理」が必要だと思っています。(当方はやってないですよ)
互いに自分の主張を譲らず、勝手な要求を繰り返しているだけでは遺産分割は成立しません。
それぞれの言い分は言い分として、とは言え何等かの妥協点を見つけなければいけない事態を理解して頂き、粘り強くそれぞれのメリ・デメを説明し、どこかで落とし処を見つけないと争族は解決しないのです。
「クライアントのために」だけで突っ張っていても、印鑑はもらえません。
突っ張り通した場合、最後は調停や審判等、違うステージで戦うしか方法が無くなってしまいます。
「譲り合いの精神がないと駄目」と良く言われますが、そもそも譲り合いの精神がないから揉めているんです。
あったらとっくに握手しています。
「争族」を本気で解決するためには、「双方代理」が可能なプロが間に入ることが一番の近道だと思っています。(やっちゃ駄目ですよ)
<仲介業者>に認められているのなら、<相続業者>にも認めてくれてもいいのに…。
そのような「専門資格」でも出来ないかな…と真剣に考えてしまいます。
(何度も言いますが、当方はやってませんからね)
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE