投稿日:2016年10月21日
本日平成28年10月21日(金)付の新聞に、『税逃れの海外移住に網~相続税、居住5年以上にも~政府・与党検討』の記事がありました。
現在、(日本の)相続税から逃れたいなら、以下の3つすべてを満たす必要があります。
①財産はすべて海外に
②被相続人(親)は5年超海外居住
③相続人(子)も5年超海外居住
移り住んだ国に相続税の制度があると移住国で課税されてしまいますので、完全に相続税から逃れたいなら相続税のない国(例えば、シンガポールやオーストラリア等)に移住する必要があります。
今回政府・与党が検討しているのは、この「5年」を「10年」に延ばそうと言うもの。
早ければ「平成29年度税制改正大綱」に盛り込むそうです。
5年でも「長い」と考えている人が多い中、10年に延びたら諦める人も多いでしょうね。
実際、国内財産をすべて処分・換金し、親子三代でシンガポールに移住した方がいるのですが、子は「子(孫)が語学堪能になる・国際感覚が身に付く」「セレブな暮らし」「ゴルフ大好き」と楽しそうに暮らしていますが、高齢な両親は「四季がない」「暑苦しい」「何もすることがない」と退屈で仕方なく、事あるごとに日本に帰国し、ある程度経過し親が戻って来ないと息子が親を連れ戻しにやって来る帰国…を繰り返しています。
本当に皆が幸せなのかどうか疑問です。
実務家として知っておいて欲しいのは、<居住地はどこか>の基準です。
「365日のうち183日居た所が居住地である」と書いている本もありますが、そんな単純な話じゃありません。
その辺りはちょうど来月の『吉澤塾5期』のテーマが「相続手続き」ですので、そこで解説したいと思います。
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