投稿日:2017年1月5日
長男は実家で母と同居していました。
実家の土地建物は共に母名義です。
母が死亡した後、相続人である二男から長男へ「実家を売却して分けたいから出て行って欲しい」と言われてしまいました。
また、「もし出て行かないなら、(私の)持ち分に相当する家賃を払え」とも言われています。
さて、
①長男は二男の請求通りに実家を明け渡さなければならないのでしょうか?
仮に明け渡さなくても良い場合、
②長男は二男へ賃料を支払う必要があるのでしょうか?
<結論>
長男も相続人であり共有物である実家を使用収益する権限を有しているため、二男は当然に明渡しを請求することはできません。
また、長男は家賃を払わず母と同居しており、実家の遺産分割が確定するまでは引き続き無償で使用する使用貸借契約が成立していたと考えられるため、二男へ家賃を払う必要もありません。
以上の通り最高裁の判決が出ていますので、いきなり長男が出ていく必要はありません。
しかし、長男が不安定な地位にあることは事実です。
お母様が生前遺言を残しておけば良かった話です。
<将来の余計なトラブルを回避するために、今何をしておくべきか>が重要です。
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