ブログ「相続の現場から」

日本の相続税から逃れるには…

投稿日:2017年1月13日

平成29年度税制改正で、相続税・贈与税に係る海外居住の年数が10年に延ばされることになりました。

(正式には平成29年3月末頃「税制改正法案」が国会通過してからになります)

 

従来、

●親が5年超シンガポール居住

●子も5年超シンガポール居住

●親の財産がすべてシンガポールにある

のすべてを満たせば、親が子へ財産を贈与しても贈与税はかかりませんし、親が死亡し子が財産を相続しても相続税はかかりませんでした。

 

平成29年4月1日以後、この年数が10年に延びますので、「5年超えたら贈与してとっとと帰国しよう」と計画していた資産家の算段は大幅に狂うことになります。

 

5年ですら高齢の親世代にとっては「長い」と言われ、四季がない食べ物が飽きる友人がいない言葉が通じない時間を持て余すすることがないつまらない等、いくら税金のためと言っても、途中で諦めて帰国してしまう方が多くいます。

 

それが10年に延びるのですから、出国する前に諦める方が多くなるでしょうね。

だって、70歳から海外移住したら、80過ぎまで海外で暮らさないといけないので、相当海外生活に慣れている方じゃないと難しいと思います。

 

それでもなお<海外居住節税作戦>を遂行したいのであれば、重要なのは「海外居住とみなされるためにはどうすれば良いのか」ですね。

 

よく本に「183日は海外で暮らしましょう」と書いてありますが、単純に海外で暮らした日数が2分の1超ならば海外居住になる訳ではありません

逆を言えば、海外で暮らした日数が183日未満しかなくても海外居住とみなされる場合もあります

 

<住所>とは何か?

<本拠地とはどこか?>

の事実認定は相当奥が深く、形式要件だけではなく実体を含めた総合判断になりますので、安易に考えてはいけません。

 

詳しく聞きたいか方は、当社主催の「相続に携わる方のための平成29年度税制改正セミナー」にご参加下さい。

<東京>2/10(金)14:00~16:30@日本橋人形町

<大阪>2/14(火)14:00~16:30@西梅田

 

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