投稿日:2017年1月13日
平成29年度税制改正で、相続税・贈与税に係る海外居住の年数が10年に延ばされることになりました。
(正式には平成29年3月末頃「税制改正法案」が国会通過してからになります)
従来、
●親が5年超シンガポール居住
●子も5年超シンガポール居住
●親の財産がすべてシンガポールにある
のすべてを満たせば、親が子へ財産を贈与しても贈与税はかかりませんし、親が死亡し子が財産を相続しても相続税はかかりませんでした。
平成29年4月1日以後、この年数が10年に延びますので、「5年超えたら贈与してとっとと帰国しよう」と計画していた資産家の算段は大幅に狂うことになります。
5年ですら高齢の親世代にとっては「長い」と言われ、四季がない、食べ物が飽きる、友人がいない、言葉が通じない、時間を持て余す、することがない、つまらない等、いくら税金のためと言っても、途中で諦めて帰国してしまう方が多くいます。
それが10年に延びるのですから、出国する前に諦める方が多くなるでしょうね。
だって、70歳から海外移住したら、80過ぎまで海外で暮らさないといけないので、相当海外生活に慣れている方じゃないと難しいと思います。
それでもなお<海外居住節税作戦>を遂行したいのであれば、重要なのは「海外居住とみなされるためにはどうすれば良いのか」ですね。
よく本に「183日は海外で暮らしましょう」と書いてありますが、単純に海外で暮らした日数が2分の1超ならば海外居住になる訳ではありません。
逆を言えば、海外で暮らした日数が183日未満しかなくても海外居住とみなされる場合もあります。
<住所>とは何か?
<本拠地とはどこか?>
の事実認定は相当奥が深く、形式要件だけではなく、実体を含めた総合判断になりますので、安易に考えてはいけません。
詳しく聞きたいか方は、当社主催の「相続に携わる方のための平成29年度税制改正セミナー」にご参加下さい。
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