ブログ「相続の現場から」

遺産分割の優先順位

投稿日:2017年3月6日

遺産分割が成立せず、家事審判(裁判)となった場合、次のうち審判官が選択する遺産分割方法の優先順位はどうなると思いますか?

 

①換価分割
②代償分割
③現物分割
④共有分割

 

 

 

正解は、

③現物分割 → ②代償分割 → ①換価分割 → ④共有分割
 です。

  
相続財産を誰かが単独で相続できる「現物分割」が基本で、
 「現物分割」が駄目な場合でも、誰かが単独でその財産を相続出来るよう「代償分割」を選択できないか模索し、
 「代償分割」も駄目な場合は「換価分割」、つまり財産を換金し分けさせ、
「換価分割」も不可能な場合、仕方なく「共有分割」を認める
と言う順番です。
 
最初に「共有分割」を認めるとすぐに審判は終了となり家裁的には楽かもしれませんが、その後「共有物の分割」等、次の揉め事が始まってしまいます。

つまり、問題の先送りですね。

 

遺産分割で揉めた場合、当事者間で話し合いがつかなければ最終的に<家裁行き>となってしまいます。

 

自己主張ばかり繰り返していると、最終的には家裁から強制的に売却を命じられたり、共有状態となり家賃や地代を支払わなくてはいけなくなったり、自分の思い通りにならない結果となる可能性が高まります。

 

話し合いは、この順番をよく頭に入れて、<押したり>/<引いたり>しないといけません。

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