投稿日:2017年12月22日
先日某保険会社の営業の方から相談がありました。
僕のお客様で高齢の夫婦がいるのですが、夫は40年前に離婚し、先妻との間に子が1人います。
離婚後すぐ今の妻と再婚したので、夫が死亡した場合の相続人は今の妻(後妻)と先妻との子、計2人になります。
夫婦は共働きであり、収入はほぼ同額でした。
夫は銀行を信じていないので、お金を銀行に一切預けず、40年間タンス預金を続けています。
タンス預金の総額は5千万円もあります。
自宅は妻名義ですので、夫の財産はタンス預金だけです。
夫が遺言で「すべて妻へ相続させる」と書いても、子には遺留分がありますから4分の1はもっていかれてしまいますよね。
そこで僕は考えました。
そのタンス預金5千万円を全額<一時払い終身保険>にし、受取人を妻に指定するんです。
そうすれば、生命保険金は遺産分割の対象外ですから子との遺留分問題が解決します。
どうですか、先生、これ良い案でしょ!
先生の「民法売り」セミナー受講し、ピンと閃きました!
相続と保険は相性バッチリですね。
これが、先生の言っていた<WIN―WIN>の関係ですよね。
ちょうど、うちの会社の外貨建てではまる商品があるんですよ。
いや~さすが先生、有難うございます!
そんな説明した覚えないし、違うんだけどな…。
皆さんはどう思いますか?
突っ込み処満載でしょ?
常に頭の中にあるのは自分の稼ぎのことだけ。
相続対策を口実に、自分にとって都合の良いシナリオに乗せているだけ。
最初から答えありき。
でも、「相続の勉強しています!」的なアピールは怠らず。
やっかいですね。
少し相続をかじった程度で自分を相続のプロと勘違いしてしまう…免許取り立てが一番事故るのと同じです。
社内では<相続のカリスマ>と呼ばれている(言っている?)成績優秀者らしいのですが…。
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE