ブログ「相続の現場から」

民法(相続関係)大改正

投稿日:2018年2月4日

法務大臣の諮問機関である法制審議会が、平成30年1月16日に『民法(相続関係)等の改正に関する要綱案』をとりまとめました。

現在開催されている通常国会に改正法案が提出される予定です。

 

長いこと話し合われてきた改正案がようやくまとまりました。

その間何度かたたき台が検討され、「たたき台→パブコメ→改正案」が繰り返され、今回の法案提出に至っています。

 

業界では、事業承継税制の大盤振る舞いこの話題でもちきりですね。

 

ざっと見てみましょう。

①配偶者は相続後も無償で自宅を使用収益できる権利(配偶者居住権)を取得する。

②婚姻20年以上の配偶者から自宅の贈与等を受けた場合、その自宅は持ち戻し免除の意思表示があったとして特別受益(財産の前渡し)に該当せず、配偶者は自宅を相続した上で残りの財産の法定相続分を取得できる。

③遺産である預貯金の3分の1について、各相続人は法定相続分まで単独で払戻しを請求できる。

④自筆証書遺言について、預貯金や不動産等の財産目録はPC作成でも構わない。

⑤自筆証書遺言を法務局で保管できる。

⑥遺留分を算定する際、相続人に対する贈与は相続開始前10年以内のものに限り算入する。

 

改正された場合、相続実務に相当大きな影響を与えます

既に実施している対策そのものを抜本的に見直す必要がある人もいるでしょうね

 

民法改正に伴い、相続税法の見直しもあるかもしれません。

 

さあ、面白くなってきました!

税制、法律、常にアンテナ張り巡らせていないと乗り遅れちゃいますよ!

 

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