投稿日:2018年5月1日
役員退職給与について、国税と納税者との間で争いとなるのは、大きく分けると次の2つになります。
【1】分掌変更等により支給される場合、退職同様の事実があったかどうか
【2】退職給与の額が不相当に高額かどうか
【1】分掌変更等により支給される場合、退職同様の事実があったかどうか
このケースで揉めるのは、『事業承継1日講座』で取り上げている通り、事実認定がほとんどです。
ようするに、「退職と同様の事情と言えるかどうか」ですね。
【2】退職給与の額が不相当に高額かどうか
このケースで揉めるのは、「退任時の報酬月額」が争われる場合もありますが、やはり「功績倍率」が多いですね。
ようするに、
・採用する同業類似法人の抽出は適切か?
・功績倍率は、最高値か?平均値か?
ですね。
平成29年10月13日、東京地裁で「平均功績倍率×1.5までは許容範囲である」と、驚きの判決が出ました。
「平均功績倍率まではOK」の事案は数多くあり、時々「最高功績倍率でもOK」の事案もありますが、「平均功績倍率×1.5までOK」という初めての数字がいきなり登場し、驚きです。
興味がある方はググったら沢山出てくると思いますので、その根拠をじっくり堪能して下さい。
本件は国側が控訴しているので最終的にどうなるか結論は不透明ですが、行方を見守りたい注目の事案ですね。
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE