投稿日:2018年6月4日
今何かと巷で話題の【仮想通貨】。
被相続人が仮想通貨を取引していた場合、どのような問題が考えられるでしょうか。
「親が仮想通貨を取引し、相続人は子である」ケースのQ&Aで紹介しましょう。
Q1「仮想通貨も相続財産になりますか?」
A1「はい、基本的に、金銭に見積もることが出来る経済的価値のある財産は相続税の課税対象になります。」
Q2「親が仮想通貨を取引していた場合、どんなトラブルがありますか?」
A2「親がパスワードを誰にも教えず死亡した場合、子は仮想通貨を取得することが出来ません。にも関わらず、子は仮想通貨を相続財産として申告した上で相続税を負担しなければなりません。」
Q3「そんな不条理な事ってありますか?!」
A3「はい、税務署は<パスワードが分からない>と言う子の言葉の真偽を判定できないので、財産価値がある以上、公平の観点から課税するのが適当と考えます。」
ね、怖い話ですが、ありそうな話でしょ?
その他、仮想通貨は雑所得に該当するため、取得費加算の適用は不可と考えられています。
つまり、相続税納税資金を確保しようと仮想通貨を現金に換えても、その際の税金は安くなりません(と考えられています)。
また、仮想通貨は、上場株式等や債券等との損益通算も出来ません。
とは言え、時代の流れ的に仮想通貨の市場は拡大していくことが予想されますので、メリ・デメをしっかり押さえておきましょう!
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