投稿日:2018年11月5日
相続税対策として、<所有する土地に銀行からお金を借りてアパートを建てる人>が増えています。
お金を貸したい銀行と建築したいハウスメーカー等の思惑が一致し、地主への提案を加速させています。
実は、アパートを建築すると、相続税が増えてしまうことがあること、知ってますか?
人口はこれからドンドン減っていきます。
特に、三大都市圏以外では加速度的に減っていきます。
三大都市圏でも、今後人口が増えることはありません。
ですので、アパートに空室が増えていきます。
ここがポイントです。
空室が多いアパートは、収支が悪化し、採算が取れなくなり、資産ではなくなります。
将来売却しようとしても、安くしか売れません。
間違いなく、更地の方が高く売れるでしょう。
つまり、空室が多いアパートは資産価値を大きく下落させてしまいます。
一方、相続発生時のアパートの評価は、空室部分について、原則として「貸家建付地」も「貸家」も「小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地等」も、全て適用を受けることが出来ません。
評価減の適用を受けられないと言うことは、アパートに空室が多ければ多いほど、相続税評価額が高くなる(=相続税負担が重くなる)ことを意味します。
これって、おかしいでしょ?
「空室が目立つアパートは資産価値が低いのだから、相続税評価額も低くなる」
「満室のアパートは資産価値が高いのだから、相続税評価額が高くなる」
なら分かりますが、
相続税のルールでは、
「空室が目立つアパートは資産価値が低いにも関わらず、相続税評価額が高くなる」
「満室のアパートは資産価値が高いのに、相続税評価額が低くなる」
となっているんです。
「相続税対策としてアパートを建てたのに、結局評価減が取れなかった。」
「空室の多いアパートのため、安くしか売れなかった。」
「売却後、銀行からの借入金を返済したら何も残らなかった。」
が分かるのは、相続発生後、つまりずっと先です。
それでも、貴方は建てますか?
建てて儲かる人は「誰か」、よく考えてから動いて下さいね。
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