ブログ「相続の現場から」

「配偶者居住権」はプロ泣かせ

投稿日:2018年12月27日

40年振り民法(相続法)改正で創設される「配偶者居住権」

 

これって、いいような…悪いような…、判断が凄く難しい、いわゆる「プロ泣かせ」な制度だと思います。

 

妻が80歳の時に夫が死亡した場合、平均余命が短いので配偶者居住権の評価は低くなります。

その分、妻はその他の財産(お金等)をたくさん相続できます

 

高齢者に多額のお金が必要なのか、(人それぞれとは言え)判断が分かれる悩ましい所です。

 

一方、妻が60歳の時に夫が死亡した場合、平均余命が長いので配偶者居住権の評価が高くなります。

つまり、妻はその他の財産(お金等)を少ししか相続できません

 

「まだ若いので働けるだろうから住む所さえあれば大丈夫」と考えるのか、「先が長いのにお金を相続しなくて大丈夫?」と心配するのか、う~ん、難しい

 

また、配偶者居住権は譲渡不可なので、配偶者居住権を相続した妻が将来老人ホーム等の施設入所を希望しても、自宅売却資金を施設入所費用に充当する訳にはいきません

 

先のことは誰にも分かりませんが、自由度が乏しいと、生活設計そのものにも影響が出てしまいます

 

配偶者居住権を相続した妻は、小規模宅地等の特例「特定居住用宅地等」の適用を受けることができます。

しかし、所有権より小さくなった配偶者居住権80%減額の適用を受けてもその効果は小さく相続税全体に与える影響も軽微に留まります。

 

一般論として、提案・検討の選択肢が広がることは良いことなのですが、先のことなんて誰にも分かりませんから、メリットとデメリットを比較しようにも不確実過ぎ、(案)だけが独り歩きし、かえって混乱が生じてしまうのではないでしょうか。

 

僕自身、どのように提案すべきか、かなり悩んでいます。

 

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