ブログ「相続の現場から」

錦三(きんさん)は惜しい…(令和2年上半期の路線価に減額補正率つかず)

投稿日:2020年10月30日

新型コロナウイルス感染症による地価下落の影響を受け国税庁が検討していた路線価の減額補正率について、令和2年上半期の路線価には設定されないことが判明しました。

 

新聞記事はこちら

 

路線価公示価格の80%を目安に設定されています。公示価格とは(簡単に言ってしまえば)「国が考えている時価」のことです。

 

路線価「国が考えている時価(=公示価格)」の80%低く抑えて設定されていますので、国税庁「多少地価水準が下落したとしても、相続税等を計算する場合の路線価は時価よりも20%も低く設定されているのだから目くじら立てないで欲しい」と言っています。

 

今回国税庁が検討したのは、コロナの影響により地価が20%以上下落した場合【路線価>時価】となってしまう恐れがあり、これはいくらなんでもかわいそうなので、地価が20%以上下落した場合、路線価に一定の減額補正率をつけてあげよう、と言う特別措置です。

 

結果、一部の地域の地域で大幅に地価が下落したものの、一番大きく下落した地域(名古屋市中区錦3丁目大阪市中央区宗右衛門町等)で▲19%と、あと一歩及ばずでした。

 

名古屋の錦3丁目と言えば、通称「きんさん」料亭クラブラウンジ等がひしめく(お父さん憧れの)名古屋を代表する歓楽街です。同様に、大阪の宗右衛門町ミナミを代表する歓楽街です。

 

 

もし「きんさん」ビルをお持ちの方が今年上半期に亡くなったら、遺族はガッカリでしょうね。あと1%地価が下落していたら相続税が安くなったのに…ですから。1%ですよ!

 

今回設定が見送られた減額補正率は、令和2年1月~6月の上半期に発生した相続等にかかるものです。令和2年7月~12月の下半期に発生した相続等については、年明け令和3年3月末に設定されるかどうか判断される予定です。

 

下半期はどうかな…。

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