投稿日:2020年12月15日
令和2年12月10日(木)、与党から『令和3年度税制改正大綱』が発表されました。
下馬評では「改正されるかも」と噂されていた項目が改正されず、個人的にはちょっとガッカリな感じ。
例えば、
①相続税大改正
生前贈与が資産家の相続税対策に活用されている実体を防ぐため、「暦年課税制度の贈与(いわゆる年間110万円まで非課税の贈与)を廃止し、相続時精算課税制度に一本化すべき」と言った強硬意見も出ていましたが、結果波立たず…。
但し、欧米が贈与と相続を一体的に捉えているのに対し、日本は贈与と相続が別に成立しているこことが問題視されているので、もしかしたら将来相続税の課税方式を含めたガラガラポンの大改正があるかもしれませんね。
②退職金課税
5年以内の短期退職だけメスが入りましたが、退職所得控除や2分の1課税は改正なし。
③留保金課税
中小法人の内部留保金に課税する制度が凍結されて随分経ちますが、「令和3年で復活する」という話もありました。結果何起こらず…コロナのおかげかもしれませんね。
④教育資金の一括贈与、結婚・育児の一括贈与
資産家の節税に活用されていると槍玉に上がっていましたが、結局、多少見直しは入るものの2年間延長になりました。
年明け2月に東京・福岡・大阪で行う『相続に携わる人のための、令和3年度税制改正』セミナー。今回は、相続・事業承継に関連する項目について解説すると共に、今後の流れをつかんでおくために、税制調査会でどのような議論があったのかについても触れようかなと思っています。
『相続に携わる人のために、令和3年度税制改正』セミナー
【東京会場】2021年2月5日(金)、詳細及び申込みはこちら
【福岡会場】2021年2月16日(火)、詳細及び申込みはこちら
【大阪会場】2021年2月17日(水)、詳細及び申込みはこちら
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