投稿日:2020年12月30日
路線価は1月1日を基準とし、公示価格(国が考える時価)の約80%程度になるよう設定されています。令和2年は新型コロナウイルス感染症の影響があるため、「地価が概ね20%以上下落した地域については、路線価に一定の補正率を付す」ことを国税庁が発表しています。
令和2年1月~6月に発生した相続等に関する路線価補正率は10月28日に「補正なし」と発表されました。
地価が大きく下落した商業地である名古屋市中区錦3丁目等でも▲19%でしたので、惜しくも▲20%に届かなかったからです。
当初、令和2年7月~12月に発生した相続等に関する路線価補正率は令和3年3月末に発表される予定でしたが、この度2回に分けて発表されることが分かりました。
●令和2年7月~9月に発生した相続等に関する路線価補正率は令和3年1月下旬に公表されます。
●令和2年10月~12月に発生した相続等に関する路線価補正率は令和3年4月に公表されます。
贈与税の申告納税期限は3月15日ですが、それだと令和2年10月~12月に土地等を贈与した場合路線価補正率がまだ発表されていませんので、公表の日(令和3年4月)から2ヶ月以内に延長されます。
令和2年1月~9月までに土地等を贈与した場合の申告期限は延長されず原則通り3月15日ですのでご注意下さい。
7月~9月はコロナも少し落ち着いてましたが、10月以降第3波が発生しましたので、個人的には「路線価補正率がつくとしたらそこかなあ…」なんて思っていますが、実際のところ何とも言えませんね。
業者の方と情報交換していると、「確かに販売の濃度、融資の審査、先行きの不透明感等の影響により取引はやや低迷しているが、地価が下落しているかと言うと…実感としてはあまりない。地方の地価はコロナに関係なく下落し続けているし、都心郊外の優良マンションや戸建ては在宅ワークの追い風によりむしろ上昇している。」と言う意見が聞かれました。
「下落しているのは地方なので、地価があまり高くない地域にだけ補正率が設定される」
「いや、地方は元々地価が低いので、下落しても▲20%には届かない」
「コロナ前バブっていた商業地は▲20%に届くのでは?」
「地価▲21%で補正率がついたとしても、所詮路線価が1%下がるだけなので取引や申告にそれ程大きな影響はない」
さて、どうなるでしょうね。
路線価は土地等の評価額に影響を与えるだけではなく、土地等を保有する法人の株式評価にも影響を与えますので、要ウォッチですね。
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE