投稿日:2021年3月4日
平成30年度税制改正で創設された「新事業承継税制(非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置)」。
(詳細は省きますが)ざっくり言うと自社株に係る贈与税・相続税がかからない(猶予される)制度です。
納税<猶予>ですよ。<免除>じゃありませんから注意して下さいね。とは言え、一定の要件をクリアすれば【猶予→免除→猶予→免除】を繰り返すことが出来るので、事業を止めない限り延々と贈与税・相続税を払わないで済みます。
では、税金がかからないなら自社株対策(株価引き下げ)は不要でしょうか?
答えは《NO》です。
確かに【猶予→免除→猶予→免除】を繰り返せば延々と納税せずに済みますが、いつか、どこかで、誰かがババを引く可能性があります。その時、自社株対策を講じることなく新事業承継税制の適用を受けていた場合「こんなはずじゃなかった」となってしまうのです。
ババを引く理由は、取り消し事由に該当したり、法改正があったり、事業の再構築を進めたり…色々です。中小企業の将来なんて誰にも分かりません。
また、自社株を贈与する際、いわゆる年間110万円以内の暦年課税制度を使うのか、相続時精算課税制度を使うのかによって、ババを引いた時に負担する税額が大きく異なります。
この辺りの話しは専門的かつ一般の方には難しい話しなので、このブログを読んで気になった方は税理士にしっかり相談しましょう。
制度を使う/使わないは自由ですが、「知らないで使わない」のと「知った上で使わない」のでは雲泥の差です。
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