投稿日:2021年7月16日
令和3年7月14日(水)、大阪で相続実務研修『吉澤塾12期』の第3回講義を行いました。
タイトルは「生前贈与」
●印鑑と通帳を子どもが管理していれば問題ない
●贈与契約書を作成したら大丈夫
●110万円を少し超える額を贈与し贈与税を納めておけば間違いない
●毎年同じ人へ、同じ金額を、同じ日に贈与したら駄目
なんて思ってません?
これ、すべてただの都市伝説です。
●贈与とは
●民法上の贈与と税法上の贈与の違い
ここを理解しないと正しい判断は下せません。
そもそも、贈与について税理士に相談している時点で間違いです。だって、税理士の専門は税金で、贈与は民法、つまり弁護士の守備範囲ですから。
もちろん、資産税を専門としている税理士であればきちんと民法を学んでいるので、その方には相談しても大丈夫です。
<大阪会場>は、コロナの影響を受け<東京会場>より1ヶ月遅れで講義しています。人数は少な目ですが、参加者の意識が高く、講義がすごく盛り上がります。もちろん、僕も本気で脱線します。
今回も講義後の懇親会「裏吉澤塾」は中止。1週間前までは実施する予定だったのですが、まん延防止等重点措置が延長され、お酒を提供するお店の人数や時間に制限がつき、やむなく中止にしました。
来月こそ(と毎月言っている気がしますが)、講義後に美味しい炭酸麦酒を飲みたい!
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