ブログ「相続の現場から」

どうなる⁉伝家の宝刀「総則6項」

投稿日:2021年12月26日

相続税対策として、90歳を超える札幌在住高齢者死亡する約3年前銀行等から10億円を超える借金をして杉並川崎マンションをそれぞれ1棟ずつ取得相続税をゼロにした事案(通称「札幌事案」)について、最高裁が当事者の意見を聞く上告審弁論を開催すると決めました。

 

これはちょっと見逃せない事態になってきましたね。

 

納税者(相続人)は「国税庁が定めた財産評価基本通達(以下「通達」といいます)に則り財産を評価しているのだから問題ないと主張しています。

 

これに対し国税は「通達評価に馴染まない(著しく不適当)特別な事情があるのだから時価(鑑定評価)で評価すべき」と主張しています。

 

国税不服審判所地裁高裁はすべて国税を支持し納税者の主張を斥けました。

 

そこで、納税者最高裁上告及び上告受理申立てを行いました。

 

最高裁では、原則として原審の事実認定を基に、原審の判断憲法に違反していないか過去の判例と異なる判断を下していないか等についてだけ判断します。

 

最高裁への上告及び上告受理申立てはそのほとんどが門前払いされる高い壁ですので、果たしてどうなるか…と思っていたところ、なんと、最高裁期日を開催する(口頭弁論を行う)と言うではないですか!

 

つまり、最高裁審の判断を変更する、もっと踏み込んで考えれば控訴審判決が破棄される可能性が出てきたのです。

 

「借金して投資用不動産を購入」或いは「借金してアパート建築」相続税対策としてポピュラーな手法の一つです。

 

通達が馴染まない場合に抜かれる国税“伝家の宝刀”「総則6項」どのような場合に許されるのか最高裁どのような解釈の下で判断を下すのか、見逃せませんね。

 

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