投稿日:2022年2月3日
令和4年度の税制改正でメスが入った『(通称)ドローン節税』。
与党の税制改正大綱に適用時期の記載がなかったため、いつから適用になるのか???でしたが、どうやら令和4年4月1日以後に取得する資産から適用になるようです。
通常「事業年度ベース」で適用時期を定める場合が多いのですが、本件は「取得時期ベース」ですので注意しましょう。
と言うことは、
今年の3月末までに少額資産を取得し貸付しても一括損金計上OKと言うことです。(と、ある税理士のホームページに書いてありました。)
ドローンに限らず、LEDや建築足場など、最近流行りの節税スキームはどれも基本的に<税の繰り延べ>でしかないので注意が必要です。
つまり、まとまった数のドローンを購入すれば目先の税金は安くなるかもしれませんが、将来出口のところでドカっと税金が取られる可能性があるからです。
出口まで見据えて最初から美味しい画が描けるのなら一つの方法として検討してもいいのかもしれませんが、先の話なんてどうなるか分かりませんので、目先の欲に駆られ手を出すのはどうかと思います。
税金を払いたくないと言う気持ちはよく分かりますが、多く払ったとしても中小法人であれば所得の3分の1程度ですから、税金を払って残りを現金で持っておく方が健全だと思います。
詳しくは2月15日(火)に行う『相続に携わる人のための令和4年度税制改正』セミナーで解説します。
オンライン開催ですし、当日欠席しても後日2週間動画を視聴できます。
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