ブログ「相続の現場から」

相続実務ワンポイント『土地所有権の国庫への帰属承認制度』

投稿日:2022年9月5日

令和5年4月27日【相続した土地を国庫に帰属させる承認を求めることができる新しい制度】スタートします。

 

現在の相続は、「全部相続する」か、或いは「何も相続しない」か、どちらかしか選べませんが、今後は「この財産は相続するが、あの土地は相続しない」部分的な相続可能になります。

 

今回は新しく創設される『土地所有権の国庫への帰属承認制度』について解説します。

 

制度の概要は、次の通りです。

 

①申請できるのは土地だけ(建物は不可)

②申請できるのは相続人のみ

③申請できるのは相続又は遺贈により取得した土地であり、贈与でもらった土地は対象外

④複数の共有者がいる場合、共同で(所有者全員で)申請しなければならない

⑤相続等により共有持分を取得した相続人が申請する場合、相続以外の理由により取得した共有者(法人を含む)相続人と一緒ならば申請することができる

⑥手数料が、申請時(審査手数料)承認時(10年分の管理負担金)の2回かかる

建物あり、担保権使用収益権が設定されている、通路など他人の通行権がある、土壌汚染境界が明らかでない、所有権が定かでない等の土地は申請できない

管理費が過大、車両樹木等の有体物あり、地下埋設物がある、隣地と揉めてる管理処分が過大労力を要する等の土地は承認されない(どこにあるか分からない原野や人が踏み込めない山林は論外)

 

読むとお分かり頂けると思いますが、要するに、誰もが欲しかる良い土地は国が引き取ってくれますが、誰もいらない土地は国もいらない、と言うことになりそうです。

 

なので、一体どのような状況の人が、どのような土地を申請するのか、今一つイメージが沸きません

 

この制度を利用したいと検討されていた方、少し研究した方が良さそうです。

 

メールアドレスを登録

相続実務研修吉澤塾

  • 半年コース

1日コース

  • 一日集中講座
  • 事業承継一日講座
  • 民法改正一日講座

お客様・参加者の声

ブログ「相続の現場から」

相続診断協会

pagetop