投稿日:2022年10月17日
令和4年9月29日(木)、相続等で取得した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」に関する法律(相続土地国庫帰属法)の施行令が公布されました。
施行されるのは令和5年4月27日ですのでまだ半年先ですが、今までなかった新しい制度ですので相続に携わる人はしっかり押さえておきましょう。
今回政令で明らかになったいくつかの項目について紹介します。
まず、申請しても却下される「通路その他の他人による使用が予定されている土地」として、「墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地」と例示されました。
その他、不承認要件として以下が挙げられています。
●勾配が30度以上であり、かつ高さが5m以上ある崖地
●隣接所有者によ等により通行が現に妨害されている土地
●適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林
ほったらかしにしている田舎の土地は国も引き取りたくないと言うことですね。
承認後に納付する負担金は、原則一律20万円と決まりました。但し、一部の市街地や田畑、森林については土地面積に応じた負担金が別途加算されます。今回その計算例も示されました。(負担金の計算例はこちら)
当初負担金は「市街地は約80万円、田畑や山林は20万円」と見積もられていましたので、そんな雰囲気になるのかもしれませんね。
ちなみに申請時にかかる審査手数料の額はまだ発表になっていません。
この制度を利用できるのは相続人に限られます。例えば、祖父が孫に土地を遺贈したとしても、相続権がない孫はこの制度を利用することができません。
ちょっと面白いのは、相続人である共有者と一緒に申請するのであれば、相続人に限らず、極端な話し法人であってもこの制度を利用することができること。
個人的には「どのような場合にこの制度の利用を検討すべきか」がまだイメージできていないのですが、少し研究したいと思っています。
制度の概要はこちら
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