投稿日:2022年10月24日
令和5年度税制改正に向け政府及び与党で議論が進んでいますが、その中でも特に気になる贈与税の行方について。
政府税制調査会(政府税調)に設置された「相続税・贈与税に関する専門家会合」が当面の課題として次の3点を挙げています。
①相続時精算課税制度の使い勝手の向上
②暦年課税による生前贈与財産の加算期間の見直し
③各種贈与税の非課税措置の見直し
①相続時精算課税制度の使い勝手の向上
報道によれば「都度の申告を不要とする」等の意見が出ているようですが、金額(2,500万円の枠は維持されるのか)、対象者(直系尊属以外からの贈与も対象になるのか)等まで踏み込むのか、気になります。
②暦年課税による生前贈与財産の加算期間の見直し
現在相続財産に加算される生前贈与の期間は3年ですが、これを5年とか7年、或いは10年に延長される可能性が高まっています。
延長された場合、相続人や税理士に限らず、国税にとっても相続財産の把握が大変になります。
贈与されたことを隠していたい相続人もいますので、正直に告白してくれればいいですが、黙っていられると後々面倒が生じてしまいます。
③各種贈与税の非課税措置の見直し
「教育資金の一括贈与」と「結婚・子育ての一括贈与」の適用件数はそれ程多くありません。適用期限が令和5年3月31日に迫る中、廃止を含め検討されることは間違いありません。仮に延長されたとしても、何らかの見直しが入ることになると思います。
「暦年課税制度の非課税枠の廃止は当面検討しない」と明言していますので、とりあえず来年(数年?)は110万円の非課税枠が維持される見込みです。
どうなるのか、早く結論が知りたいですね。
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