投稿日:2023年1月16日
お互い再婚同士(バツ1同士)の夫婦から、相続について相談を受けました。
夫と前妻との間に子はいませんが、妻には前夫との間に男の子が1人います。
妻の連れ子はまだ小さく、夫は実の子のように可愛がっており、傍目にはごく普通の3人家族に見えます。
夫婦は共働きで、それぞれ独立して生計を立てられる程度の収入があります。
今回、万が一のことを考え相談に来ました。
夫は一人っ子であり、両親は他界しています。夫は後妻の連れ子と養子縁組を結んでいないため、今夫が死亡した場合の相続人は妻だけになります。
その後妻が死亡した場合の相続人は息子1人になりますので、この順番で相続が発生すれば問題はありません。但し、相続税を考えた場合、相続人が1人しかいませんので不利になります。
今妻が死亡した場合、相続人は夫と子になります。但し、夫と子は養子縁組を結んでいないため、将来夫が死亡した際、夫が相続した妻の財産を子が相続するためには遺言を作成するか、或いは連れ子と養子縁組を結ぶ等何らかの対策をしないといけません。
相談者は「遺言を作成したい」と言うのですが、夫と妻の連れ子が養子縁組を結べば問題は解決しますし、相続税も有利になります。家族として安心して暮らせますし、老後の介護や世話等も楽になりますよと提案したのですが、養子縁組は拒否されました。
理由を伺うと、離婚した夫からの養育費が削られるから。
妻が再婚し、連れ子が後夫の養子になった場合、第一扶養義務者が養親になりますので、原則として前夫は養育費を負担する必要がなくなり減額或いはゼロになるのです。子が成人に達するまで、ガッツリ養育費はもらいたいのだとか…。
確かにそれはそうなんですが…
なんかスッキリしないモヤモヤ感が残りました。
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