投稿日:2023年1月23日
令和5年度税制改正の目玉と言える贈与税。
特に「相続時精算課税制度の見直し」については、「相続前贈与の加算期間延長」と合わせて考えた場合、課税を強化したいのか、節税を容認しているのか、どちらなのか国のスタンスがイマイチ分かりにくい。
そこで、僕なりに勝手に想像してみました。
両者の改正内容を見ていくと、パっと見、相続税を安くするために贈与するなら精算課税制度を利用した方が良い!ように見えます。
「なんだ、今までより得になりそうじゃん!」って感じる人もいると思います。
実際に得になるか否かは結果論ですから誰にも分かりません。いつ相続が発生するのか、財産の価値はどう動くのか、その時の法律はどうなっているのか等が分からない限り、今どちらを利用した方が良いかは分かりません。
しかし、「子や孫に非課税枠の範囲内でお金を渡し、その結果として相続税を安くしたい」と思った場合、これからは相続時精算課税制度が流行る予感がします。
これがポイントです。
つまり、国として相続税と贈与税の一体課税の実現は悲願なんです。悲願達成の時に合わせ、ついでに相続税の課税方式も見直したいんです。
なので、多少の節税効果には目をつぶり、相続税対策を考えるような人には相続時精算課税制度をドンドン使ってもらい、ある程度制度に馴染んだ段階で例えば相続時精算課税制度における基礎控除額110万円を廃止若しくは縮小…、なんて作戦もあるのではないでしょうか。
そこまで長期的なスパンで考えているならブラボー!ですよね。
あくまで僕の個人的な想像(妄想)ですから、話半分以下で軽く流して下さい。
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