投稿日:2023年4月4日
令和5年4月3日(月)、吉澤塾相続研究会<第47回ZOOM勉強会>を実施しました。
今回は著書『トラブル事例で学ぶ 失敗しない相続対策』から、「認知症の母が書いた遺言は有効か?」を取り上げ、遺言能力とその対処法について解説しました。
遺留分が「減殺」請求から「侵害」請求へ変わったことで、法的に有効な遺言を作成すれば、遺言者の希望が実現しやすい環境となりました。
遺言書は「書くもの」であって「書かされるもの」ではありません。
遺言書は自らの意思によって作成されるべきなのに、外野によって書かされたのではないだろうか…と疑ってしまうような遺言書もを目にすることもあります。
今回の勉強会では、公正証書遺言を作成しているにも関わらず、死亡する2か月前に作成された自筆証書遺言を巡り、同居している二男が関与したのではないだろうかと疑われた事例を取り上げ、遺言の効力、作成時の注意点、執行時のポイント等について解説しました。
遺言書が日の目を見るのは執行時、つまり遺言者が死亡してからです。
有益な対策を講じるためには、物事を逆算して考えなければいけません。
来週から相続実務研修『吉澤塾』初の「争族・遺言コース」が始まりますので、その準備運動としてタイムリーなテーマでした。
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