投稿日:2023年8月9日
令和5年8月7日(月)、吉澤塾相続研究会<第51回ZOOM勉強会>を実施しました。
今回のタイトルは『相続土地国庫帰属制度、徹底解説』
今年4月27日に鳴り物入り(?)で創設施行された相続土地国庫帰属制度について、制度の詳細から実際にどのような事案で活用できるのか、そもそも活用できるのか等について解説しました。
まずは制度の詳細について。
●申請できるのは相続人のみ
●相続又は遺贈による取得者しか申請できない
●共有物件の場合足並みを揃える必要あり
●申請時と承認時、2度手数料がかかる
●法施行前に開始した相続等により取得した土地でも申請できる
等、重要項目に絞って解説しました。
やっかいなのは「却下要件」と「不承認要件」。
ハードルが高過ぎるような気がするのですが…。
任意売却できる土地であれば任意売却した方が間違いなくお得です。任意売却できないから(お金を払ってでも)国に引き取ってもらいたいと申請するはずですが、果たしてそのような土地は引き取ってもらえるのでしょうか?
その辺りが相続土地国庫制度のポイントになるでしょう。
次回は9月4日(月)、『数次相続のコンサルティング』と題し、一次相続の処理を終える前に二次相続が発生した場合の対応について解説します。
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