ブログ「相続の現場から」

相続実務ワンポイント『特別寄与料は使いにくい…』

投稿日:2023年9月4日

2019年7月1日民法改正施行され、相続人ではない親族が被相続人の療養看護を行った場合、一定の要件の下、相続人へ金銭の支払いを請求することができるようになりました。

 

この金銭のことを「特別寄与料」と言います。

 

果たして特別寄与料“使える”制度なのでしょうか?

 

特別寄与料の概要は次の通り。

①無償で被相続人を療養看護したこと。

②請求できるのは被相続人の親族だけ。

③相続人に対し、法定相続割合で請求する。

④請求できる期間は、相続を知った時から6ヶ月以内又は相続開始の時から1年以内。

 

相続人には「寄与分」がありますが、相続人ではない親族(例えば長男の嫁とか)には相続権がないため寄与分はなく、遺言等がない限り相続により財産取得することができません。

 

そこで、民法改正により、相続人ではない親族貢献に報いることができるよう「特別寄与料」請求できるようになったのです。

 

しかし、冷静に考えてみて下さい。

 

貴女が長男の妻だとします。会社を辞めて夫の父(義父)の介護に専念しました。義父が死亡した場合、夫の姉弟ら「貴方たちの父親の面倒見たのだからお金下さい」って言えますか?

 

そんなつもりで面倒見ていたのか!寒~い雰囲気になりそうですよね。今後の親戚付き合い暗雲が垂れ込んでしまうでしょう。

 

仮に特別寄与料として300万円受け取った場合、遺贈により金銭を取得したとみなされ、相続人ではないのに相続税の申告納税が必要になるのです。しかも税額2割増しで。

 

と考えると、どうすればいいかどうしておくべきか色々と考えられるのではないでしょうか。

 

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