投稿日:2026年10月4日
令和8年8月9日(日)付の新聞に、『息子の連帯保証、母の苦悩~「この子、治らないと思います」~着服1000万円、重い「責任」』の記事がありました。
密かにお気に入りの「揺れた天秤~法廷から~」シリーズ。
今回は、息子が会社のお金1000万円を着服し「親が連逮保証人として賠償すべき責任があるのか」が争われた裁判が紹介されています。

会社のお金を着服したのは1年前にリフォーム会社に転職してきたばかりの妻子がある40歳半ばの男性。
不要な物品を大量に発注した上で横流ししたり、顧客から無断で集金したりと、着服した金額は総額1000万円超。
転職し1年でこの金額ですから、呆れて言葉を失う…。
着服したお金は賭け事に使用し、返済のため消費者金融から借入を行う自転車操業状態だったようです。
不正がばれ、社長との話し合いに同席したのは犯人である息子(長男)とその母親。この時点で常識を疑う…。しかも母親が「本人が払いきれない部分は自分が働いて返済します」って子はもう40歳半ばだよ⁉
すったもんだがあった挙句、最終的にその場で母親は連帯保証人欄に署名するのですが、結局期限内に返済されなかったことから、2021年9月、会社は支払いを求め裁判所へ提訴しました。
ところが、本人は会社の請求を全面的に認めたものの、母親は「弁護士に相談したかったのに認められず、内容を検討する時間も与えられず、言われるがまま署名させられた」と連帯保証契約は無効であり支払う義務はないと主張しました。
子には甘いのに会社には厳しいのね…。
2023年3月、横浜地裁は「署名に至る経緯に問題があった。消費者契約法の『退去の意思表示をしたのに退去させない』行為に該当するため契約は取り消すことができる。」として母親への請求は認められないと判決しました。
これに納得いかない会社側は控訴しましたが、2023年12月に「母親が自宅を売却し返済に協力する」等の条項を盛り込んだ和解が成立しました。
しかし情けない…。
このバカ息子はリフォーム会社に転職する以前からギャンブルにのめり込み、借金を重ね、消費者金融から借入を行い、それらを母親が工面してきたそうです。
40歳半ばにもなって、妻子もいて、未だに「やっていいことと悪いこと」の区別がつかず、ママに甘えている…というか母親が甘やかし過ぎでしょ!
かわいい長男ですから、1回目は何とか助けるにしても、2回目は突き放さないと。「あ、何とかなるんだ」と思ってしまったら、反省することなく、癖になるだけ。
社長も「そういうことをしてあげたのがこの結果。この子、治らないと思います」と言っています。その通り!
嫁や孫が可愛かったのなら離婚させ、嫁や孫に援助すればいいじゃん。
相当な資産背景があるお金持ちならいいけど、もしこれが母親の大事な老後資金だったら…親不孝にも程がある。

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