投稿日:2026年10月7日
令和8年10月5日(月)、吉澤塾相続研究会<第89回ZOOM勉強会>を実施しました。
今月は遺留分を取り上げ、10年以上前に贈与した財産が遺留分の対象になるのか否かについて解説しました。
『10年以上前の贈与と遺留分』
~「損害を加えることを知って贈与したとき」とは~

令和元年の民法改正により遺留分が減殺請求から損害額請求へ変わり、遺留分の対象となる相続人への贈与は「相続開始前10年以内かつ特別受益のみ」と定められました。
しかしこれには例外があり、当事者双方が遺留分権利者(遺留分を請求できる人)に損害を加えることを知って贈与したときは、贈与の時期を問わず、すべての財産が遺留分の対象となるのです。

ここで問題となるのが「損害を加えることを知って贈与したとき」の定義。

一体どのような状態であれば「損害を加えることを知って贈与したとき」に該当するのか…実は明確な基準はありません。

講義では、事例を基に、弁護士の見解を交え解説しました。

来月11月9日(月)の第90回ZOOM勉強会は予定を変更し、先日国税庁からパブコメの募集が発表された「貸付用不動産の評価」について解説します。

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