投稿日:2021年4月23日
2019年に民法(相続法)が改正施行されたのに続き、2023年度施行を目指し新たな法改正が検討されています。
2023年度改正の争点は「所有者不明土地問題の解消」。分かりやすく言ってしまえば「空き家問題の解決」です。
(詳細はさておき)これら一連の法改正の中身を見て行くと「10年」が一つのキーワードになっていることが分かります。
1つ目は、遺留分侵害請求の基礎となる「特別受益(財産の前渡し)」が相続開始前10年以内になったこと。(2019年7月1日施行)
2つ目は、相続開始から10年経過した遺産分割に「特別受益(財産の前渡し)」が考慮されなくなること。(2023年度中に改正予定)
3つ目は、相続開始から10年経過した遺産分割に「寄与分」が考慮されなくなること。(2023年度中に改正予定)
2つ目及び3つ目改正の背景として、「早期に遺産分割を成立させたい」と言う国からの強いメッセージを感じます。
つまり、10年以内に遺産分割を成立させないと各相続人が抱えているメリットが享受できなくなりますよ、と言うこと。
これを僕は『10年三兄弟』と呼んでいます。
ネーミングはどうでもいいのですが、これからの相続は「10年」が一つの重要なキーワードになることを覚えておきましょう。
と言う背景を踏まえ、6月に相続基礎講座<特別編>として『相続ルールを再確認!~民法(相続法)・不動産登記法の制度概要・メリット・デメリット・注意点・活用例~』と題したセミナーを行います。
2019年改正と2023年度改正の全体を2時間で確認し、相続の現場にどのような影響があるかを考えるセミナーです。限られた時間ですので深く突っ込んだことまでは話しませんが、全体像を再確認することができる実務重視の内容になっています。
6月16日(水)は「東京会場+ZOOMオンライン」のハイブリッド開催、6月30日(水)は「ZOOMオンライン」のみの開催になります。
ご都合のつく方は是非ご参加ください。
2021年6月16日(水)14:00~16:00【東京会場+ZOOMオンライン】、詳細及び申込みはこちら
2021年6月30日(水)14:00~16:00【ZOOMオンライン】、詳細及び申込みはこちら
※上記日程に先立ち、「吉澤塾相続研究会会員」及び「吉澤塾12期生」のみを対象としたプレセミナーを5月25日(火)14:00~16:00に行います。開催スタイルはZOOMオンラインです。詳細及び申込みはこちら
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