投稿日:2021年4月24日
令和3年4月23日(金)、国税庁が令和2年10月~12月分の路線価減額補正について公表しました。
下馬評では名古屋の錦3丁目(きんさん)、東京の歌舞伎町や浅草等の名前も出ていましたが、フタを開けてみれば減額補正率が付されたのは大阪のミナミを中心とした13地域についてだけでした。
国税庁が発表した資料によれば、一番下落幅が大きかったのは「大阪市中央区道頓堀1丁目」の0.90、次が「同心斎橋筋2丁目」と「同宗右衛門町」の0.91となっています。
つまり、MAXでも路線価が▲10%となるだけ。とは言え、元々地価水準が高い商業地域ですので、ビルオーナー等についてはそれなりのインパクトがあるのではないでしょうか。
さて、今年に入ってからも2回目の緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、そして3回目の緊急事態宣言とコロナ対応が続いています。
路線価は毎年1月1日時点における地価を基準としていますので、その後の自粛要請やインバウンド消費の落ち込みが令和3年の路線価に影響を与えるのは間違いないでしょう。今年分もその都度減額補正率が付されるのか、気になりますね。
本来であれば東京オリンピックの盛り上がりで首都圏を中心としたバブルに拍車がかかるという噂もありましたが、実際の所どうなるのでしょうか。
相続が発生した方だけでなく、不動産の贈与を考えている方、自社株対策を検討中の方等、路線価の動向と減額補正については継続して要ウォッチですね。
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