投稿日:2024年6月4日
たまに「内縁の女性に財産を相続させたい」とか「事実婚の相手方に財産をあげたい」と相談を受けることがあります。
気持ちは分かるのですが、そう簡単な話じゃないんです。
そもそも、特別縁故者が認められるのは「相続人がいない場合」だけですので、不仲だろうが、音信不通だろうが、相続権を有する者がこの世に存在している場合、くら仲良しであっても特別縁故者と認められることはありません。
特別縁故者が登場するのは、相続人がいないことが確定し、相続財産が国庫に帰属する前の段階です。
家庭裁判所から選任された相続財産清算人(弁護士)に対し、「私(僕)は特別縁故者に該当するので、故人の遺産を承継したい」と意思表明するのです。
具体的に特別縁故者に該当する人とは、
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人と特別密接な関係にあった者
③被相続人の療養看護に努めた者
等であり、事実婚、事実上の養子、遠縁の親戚、近所の人や、過去には菩提寺や地方公共団体、宗教法人、学校法人、公益法人、元勤務先等が特別縁故者として認められたケースもあります。
つまり、特別縁故者は個人である必要はなく、法人であっても被相続人との関係が深ければ該当するケースもあるのです。
ただ、相続人の不存在が確定するのには早くても相続が開始してから半年以上先であり、場合によっては1年以上かかる場合もありますので、実際に特別縁故者として認められるのは相当先になることを覚悟する必要があります。
もちろん、意思表明したからといって必ず特別縁故者と認められる訳ではありません。
相続権を有しない人へ財産を渡したい場合、やはり遺言が必須ですね。
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