投稿日:2025年9月10日
令和7年9月8日(月)、吉澤塾相続研究会<第75回ZOOM勉強会>を実施しました。
今月は、養子縁組の注意点等について解説しました。
『養子縁組あれこれ』
~「姓の変更」及び「民法と相続税法」~
相続対策の1つとして養子縁組があります。
養子縁組を結ぶ一番の理由は、相続税対策だと思います。相続人が増えることで相続税の基礎控除額や生命保険金等の非課税枠が増えるからです。
次に多い理由は、相続人ではない人(例えば孫)に直接財産を相続させることだと思います。
しかし、養子縁組は良いことばかりではありません。
相続人が増えることで遺産分割の話し合いがスムーズに進まなかったり、相続税の負担を減少させることだけを目的とした養子縁組(いわゆる「税養子」)とみなさると税務署から養子縁組による節税効果を否定されてしまう可能性もあるからです。
実際に養子縁組を結ぼうとした場合、ネックとなるのが姓の問題です。
そこで今回は、養子縁組を結んだ場合、養子の姓は何になるのか?養子の配偶者の姓は何になるのか?養子の子は誰のせいになるのか?について、事例を基にクイズ形式で解説しました。
また、養子縁組に関する民法と相続税法の違いについても解説しました。
落し穴がたくさんあるので注意しなければいけません。
良かれと思って結んだ養子縁組により、後日「こんなはずじゃなかった…」とならないよう注意しましょう。
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