ブログ「相続の現場から」

相続実務ワンポイント『相続税の延滞税』

投稿日:2026年11月5日

令和6年は全国で約160万人が死亡し、相続税の課税件数は約16万6千件(課税割合10.4%)と「10人に1人」相続税がかかる時代に突入しました。

 

そこで問題となってくるのが相続税の納税資金です。

 

昨今の株高と地価高騰の影響を受け、売ることができない自社株や先祖代々の土地を相続したために、相続税の納税に困窮する人が増えています。

 

相続財産には現金や預貯金、有価証券といった金融資産から、不動産、ゴルフ会員権、車両、書画骨董等様々な種類の財産がありますが、相続税は現金一括納付が原則です。

 

しかも、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に納めないといけません。

 

人によっては相続税を分割で払う「延納」や、現金ではなく物で払う「物納」を選択できる場合もありますが、どちらも現金で納められない場合に限ります。無条件で認められる訳ではありません。

 

特に物納は直近のデータを見ると3,000件に1件の割合でしか認められていませんので、適用となるハードルは限りなく高い「絵にかいた餅」だと思って下さい。(延納は100件~200件に1件の割合で認められています。)

 

例えば、相続人の誰かが協力しない、遺産分割が成立しない、仕事が多忙で手続きの時間が取れない等、何らかの理由により期限までに相続税を納められなかった場合、加算税とは別に納付が遅れた日数に応じた延滞税がかかります。

 

相続税の延滞税は、本則では「納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%、納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後は年14.6%」と定められているのですが、平成12年から「銀行の新規の短期貸出約定平均金利」という指標に連動して計算される変動方式に変わり、現在は「納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年2.8%、納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後は年9.1%」となっています。

 

住宅ローンの金利よりも随分と高いですね。

 

相続税の申告期限までに納税せず、その後の税務署の督促を無視し続けた場合、相続税には連帯納付義務があるため、他の相続人に迷惑をかけてしまう可能性があります。もちろん財産を差し押さえられる可能性もあります。

 

相続対策の三本柱である①遺産分割対策、②納税財源対策、③相続税(節税)対策のうち、皆さんの関心が一番高いのは③相続税(節税)対策です。

 

また、相続で困ることの筆頭は①遺産分割対策と言われています。

 

②の納税財源対策は一番地味で顧客受けしないテーマではあるのですが、実はかなり重要なんです。

 

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