ブログ「相続の現場から」

あるべき論に固執する駄目人間

投稿日:2026年11月4日

令和8年10月4日(日)付の新聞に、『「あるべき論」で業務空転~「そもそも一般的に請求とは…」~9年指導、改善見られず』の記事がありました。

 

密かにお気に入りの「揺れた天秤~法廷から~」シリーズ。

 

今回は、あるべき論に固執し全く役に立たない社員を解雇した裁判が取り上げられています。

 

 

主人公の女性は難関国立大学院卒、期待の新人。

 

しかし、人としておかしい問題児。

 

机上のお勉強はできるのかもしれませんが、そもそも論に固執し、なぜ?なんで?と異常にこだわりが強く、納得できないと一ミリも前に進むことができない社会不適合者。

優しい会社が部署異動や研修を試み、何年にも渡り指導を続けるも一向に改善されず、9年後に解雇されました。

 

これに納得いかない女性社員は会社を訴え、「能力・適性に見合った仕事を与えなかった会社が悪い」「大学院時代の研究内容などを一切考慮せず人事部に異動させ、業務遂行能力がないと決めつけて解雇に及んだもので客観的に合理的な理由を欠いている」と、まるで自分が被害者であるかのような身勝手な主張を繰り広げました。

 

2025年8月、東京地裁は「注意指導にもかかわらず、自らの行動を一切変えようとしない独善的な姿勢が顕著」「社員の考え方や姿勢が改善する見込みは極めて乏しい」として社員側の請求を退けました。

 

2026年3月、東京高裁も会社側の勝訴とし、最高裁で確定したそうです。

 

 

「社員はコストではない」と言いますが、この事件を読むとまさに社員はコストでしかないと感じます。

 

だって、この女性社員は会社貸与のスマートフォンで同僚を無断撮影したり、悪口を書き連ねて第三者に送りつけたり、上司との面談中にペットボトルで机をたたいて号泣したり、職場で注意されると大声を上げて抗議する等やりたい放題の超がつく問題人物。

 

採用ミスと言ってしまえばそれまでですが、そのために試用期間が設けられているのですから、何とかならなかったのかな…。

 

会社側の優しさが根を深くしたのかもしれません。

 

ああ言えばこう言う、でも・だって、なぜ?なんで?どうして?…あ~やだやだ。

 

こういう人物とは一切関わりたくないし、関わってしまったらそれは完全に事故。

 

日本の労働基準法は労働者に優しすぎると言われますが、だからといって欧米のような「いきなり解雇」OKは極端すぎるにしても、解雇のハードルをもう少し下げるべきではないでしょうか。

 

そうしないと「入社してしまえばこっちのもの」と給与に見合った働きをせず、のうのうと過ごす駄目社員が増えてしまいます。

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