相続にまつわるQ&A

FAQ

遺産分割について

母の遺産を兄弟2人で均等に分けたいと考えているのですが、何を基準に計算したら良いでしょうか?

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1、

相続税は路線価等相続税評価額を基準にしますが、遺産分割は民法の話しですので基準は時価になります。もっとも、兄弟2人で合意すれば何を基準にしても構いません。
遺産分割はいつまでに行わなければいけないのでしょうか?

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2、

特に期限は設けられていません。相続税がかかる場合は、相続税の申告期限(相続を知った日の翌日から10ヶ月以内)に遺産分割をまとめる必要があります。
相続税の申告を依頼している税理士が遺産分割をまとめてくれません。

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3、

遺産分割をまとめるのは相続人です。税理士の仕事ではありません。弁護士ではない人間が報酬を得る目的で遺産分割に関わった場合、弁護士法72条の非弁活動に抵触してしまう恐れが生じます。当事者間で話し合いがまとまらない場合、弁護士等に相談して下さい。
申告期限までに遺産分割協議が成立しない場合、どのような問題が生じますか?

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4、

配偶者の税額軽減及び小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けることが出来ませんので、税負担が増してしまいます。また、金融資産の名義変更や不動産の相続登記も先送りされ、遺産を自由に動かすことが難しくなります。
申告期限までに遺産分割が成立しないのですが。

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5、

その場合でも申告期限までに相続税申告書を提出しなければいけません。その際、未分割である旨の書類を提出することで、申告期限から3年以内に遺産分割が成立すれば、配偶者の税額軽減及び小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けることが出来ます。
遺産分割協議書に財産の漏れが見つかりました。

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6、

作成済の遺産分割協議書に「その他記載されていない財産の取り扱い」に関する項目があれば良いのですが、ない場合、記載漏れ財産について遺産分割協議書を作成することになります。
現金10百万円と土地10百万円、相続する場合、どちらが有利でしょうか?

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7、

それぞれにメリット・デメリットがありますので、どちらが有利かどうか一概に言えません。保有コスト/運用利回り/換価性/税金等により判断が異なります。
一度成立した遺産分割をやり直すことは出来ますか?

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8、

法的には可能ですが、税務的には譲渡若しくは交換したとみなされ、やり直した部分について譲渡税又は贈与税が課税される場合があります。
子供名義の生命保険の保険料を、親である私が全額払っています。

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9、

親から子へ保険料相当額の贈与があったのか、親が子供名義を借りて契約しているのか、によって取り扱いが異なります。
相続が発生してから3年経過したのですが、未だに遺産分割の話し合いがまとまりません。遺産の時価は、「相続発生時」と「遺産分割協議成立時」どちらを基準に考えるのでしょうか?

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10、

原則、遺産分割を話し合った時の時価を基準とします。
次女である私が長く母を介護してきたので、私には寄与分がありますよね?

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11、

子が親の介護を行うことは扶養の観点から当然の行為ですので、長女が一切介護しなかったとしても、余程のことがない限り、それだけでは寄与分は認められない可能性が高いと思います。
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