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父から土地しか相続しなかったので、その土地で物納しようと考えています。
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土地しか相続しなかった場合でも、相続人自身に現金や金融資産等固有の財産がある場合、物納は認められません。
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相続対策は親子のどちらから切り出すべきでしょうか?
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難しい問題です。親から切り出した場合、子は聞く耳をもってくれない場合があります。子から切り出した場合、親の死を待っていると誤解が生じてしまう場合があります。
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相続対策を誰に相談したら良いでしょうか?
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3、
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相続の何を相談するのかによります。税理士は税金の専門家、弁護士は法律の専門家等々、士業には専門分野があります。更に、専門分野の中でも得意分野が分かれており、それを見極めるのは難しいことです。
また、「自分はプロだ」と名乗る“自称プロ”や、背後に売りたい商品が隠されているコンサルタントもいますので、注意して下さい。
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相続対策を講じる上で大切なことを教えて下さい。
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4、
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現状把握をしっかり行うこと/時間を味方につけること/定期的に講じている対策を見直すこと/頼りになる専門家の助言を受けること/一次相続と二次相続を合わせて考えること等、税金だけの問題ではないことにご注意下さい。
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父が死亡して8か月経つのに、未だに税務署から相続税の申告書が送られてきません。と言うことは、相続税を申告しなくて良いのでしょうか?
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申告書が郵送されて来るかどうかに関わらず、相続税は(自主)申告制度ですので、自ら税務署へ書類を取りに行き、申告して下さい。
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税務調査を受けた際、調査官から「一筆入れて欲しい」と言われました。
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一筆入れないといけない法的根拠はありませんので、断って構いません。不安であれば税理士等に相談して下さい。
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相続人それぞれが別々の相続税申告書を提出できますか?
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7、
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可能です。
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税務調査があり、遺産の申告漏れの指摘を受けました。
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8、
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①間違いを認め自主的に修正申告する、②その指摘に納得しないのであれば税務署に更正してもらう、の2通り方法があります。