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私が死亡したら孫に少しお金を渡したいのですが、遺言を書くほど大袈裟にしたくありません。もっと簡単な方法はないでしょうか?
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生命保険に加入し、死亡保険金の受取人を孫と指定する方法があります。
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「生命保険金には相続税の非課税枠がある」と聞きましたが、本当ですか?
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本当です。「契約者及び被保険者=被相続人、死亡保険金受取人=相続人」の契約形態の場合、「法定相続人数×500万円」まで非課税になります。
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相続税の納税資金をどのように確保しておくと良いでしょうか?
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元本割れしたり、資金化に時間がかかる商品で運用するのは好ましくありません。また、相続が発生すると預貯金等の金融資産は原則として凍結されてしまいますので、遺産分割を成立させた上で所定の手続きを完了させない限り凍結を解除することができません。例えば、相続税相当額の生命保険金に加入しておく案はいかがでしょうか。
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「私が受け取った死亡保険金を半分よこせ」と妹が言ってくるのですが。
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受取人指定のある死亡保険金は、受取人固有の権利として、原則遺産分割の対象外になります。半分妹へ渡した場合、兄から妹への贈与になります。
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相続を放棄したいのですが、母が私のために加入してくれていた保険金も受け取れなくなるのでしょうか?
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相続を放棄しても、受取人となっている保険金は受け取ることが出来ます。
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「父を被保険者として保険に加入すると良い」と聞きましたが、私にどのようなメリットがあるのでしょうか?
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被保険者が死亡し保険金を受け取った場合、一時所得として課税上のメリットを受けることが出来ます。