投稿日:2014年11月4日
本日平成26年11月4日(火)付の日経新聞に『相続税「対策済み・検討」53%』の記事がありました。
来年からの相続税増税を控え、日経新聞社が実施した「日経生活モニター」の調査で、「相続税の対策を実施した」もしくは「検討した」と回答した人の割合が53%に達し、節税策としては「年110万円までの非課税枠を活用した生前贈与」が最も多かったそうです。
確かに、基礎控除引き下げに伴い、新たに相続税がかかる可能性がある人が行うお手軽かつ有効な相続税対策として生前贈与が有効なことは間違いありません。
しかし、「その生前贈与、大丈夫?」と心配になってしまいます。
「生前贈与は民法上の契約行為」です。
と言うと、堅苦しくなってしまうので、「生前贈与は“あげちゃうこと”です」と言い換えれば、もっと分かり易いでしょうか。
実は、税務調査で指摘を受ける相続財産の過半は「お金」です。
特に、生前贈与と思って行っていた行為が名義預金(*)とみなされるケースが多発しています。
*名義預金=第三者名義の預金(自分の名義じゃないけど、自分のもの)、借名口座・仮名口座とも言う
つまり、
・子に贈与するけど、私が死亡するまで通帳も印鑑も私が保管しておこう
・若い時に多額の現金を渡してしまうとロクなことがないから黙っておこう
・孫の口座をこっそり開設し、年110万円づつ入金しておけばいいでしょ
は、贈与ではなく、名義預金に過ぎず、所有権は移転していません。
この投稿を読んで、「あれ?」と思ったあなた、早目に相談した方が良いかもしれませんよ。
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