"相続について" ブログ一覧
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- 相続は二次が本番
- 「相続は二次が本番」と言われます。 と言うのも、一次相続の場合、揉めても被相続人の配偶者が健在であれば、“鶴の一声”で取りあえず治まることが多いからです。 例えば、父が死亡...
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- メディアに出てもあまり良いことありません
- 今年はよくメディアに登場させて頂いた一年でした。 ●近代セールス社『ファイナンシャル・アドバイザー』の連載「相続トラブル・失敗事例」 ●近代セールス社『ファイナンシャル・アドバイザー』の...
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- 仲良くなる薬は売っていない
- 「争族(争続)」と言う言葉、定着しましたね。 「争族なんて世の中からなくなればいいのに」と思いますが、本当になくなってしまったら僕の仕事が減ってしまいますので、それはそれで困るのですが…...
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- 「配偶者居住権」はプロ泣かせ
- 40年振りの民法(相続法)改正で創設される「配偶者居住権」。 これって、いいような…悪いような…、判断が凄く難しい、いわゆる「プロ泣かせ」な制度だと思います。 妻が80歳の...
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- また×7週刊現代「死ぬ前と死んだあと」
- 本日(平成30年12月25日)発売の週刊現代にコメントしました。 いつまで続くのか…毎週のように繰り返される<依頼→取材→ゲラ確認→販売→依頼→取材→ゲラ確認→販売>のロー...
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- また×6週刊現代「死んだら必要な書類」
- 本日(平成30年12月17日)発売の週刊現代にコメントしました。 さすがにもう来ないだろうと思ったら、火曜日にいつもの電話…。 「好評なんです!」と言われても、さすがにちょ...
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- 遺言執行者は誰のために働くべきか
- 遺言執行者って、誰のために働く人なのでしょうか? 相続人? 遺言者? 現行民法1015条では「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。」と定められています。 こ...
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- 『民法改正セミナー<福岡>』
- 平成30年12月5日(水)、昨日の東京に続き、福岡で「民法改正」セミナーを行いました。 タイトルは『40年振りに大改正!民法改正が相続実務に与える影響!』 福...
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- 自筆証書遺言の方式緩和は来月から
- 40年振りの民法(通称「相続法」)改正の先陣を切り、年明け1月13日から『自筆証書遺言の方式緩和』が施行されます。 現行法では、自筆証書遺言を作成する場合、遺言内容のすべてについて自書し...
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- 『(塾生限定プレ)民法改正』セミナー@東京
- 平成30年11月27日(火)、東京で吉澤塾相続研究会会員及び現役塾生(8期)の方を対象に『民法改正』の“プレセミナー”を行いました。 タイトルは『民法改正が相続実務に与える影響』 &nb...
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裁判は証拠が命
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新聞の見方『「専業主夫」30年で3倍に』
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新聞の見方『実家じまい 代行広がる』
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新聞の見方『出生率1.14 少子化止まらず』
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新聞の見方『義父母介護イヤ「死後離婚」再び増』
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