投稿日:2015年1月30日
民法では、遺産の分割について基準が示されています。
民法第906条
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」
つまり、遺産の種類が宅地なのか農地なのか、貸家なのか借地権なのか、預金なのか有価証券なのか、また、相続人は何歳で、職業は何をしているのか、心身は健康なのか、生活の状況はどうなのか、性別や結婚の有無はどうなっているのか、被相続人との日頃の付き合いはどうだったのか等を総合的に勘案し、公平かつ適切に行わなければならないんです。
遺産の分割は「配偶者は2分の1、子は4分の1ずつ」ではないんですよ。
最初のスタートは「法定相続割合が基準」ではないんです。
が、この先、僕が言いたいことは分かりますよね…悲しい世の中になりました。
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE