投稿日:2015年3月15日
本日平成27年3月15日(日)付の日経新聞に『マイナンバー、戸籍も 結婚・相続で謄本不要』の記事がありました。
平成28年1月から始まる「社会保障と税の共通番号(通称:マイナンバー)制度」について、平成30年に戸籍でも適用することを検討しているようです。
戸籍の電子化が全国の市区町村で約98%終わっていることが一つの理由だそうです。
マイナンバーは、今年の10月に紙ベースの「番号」が全国民へ通知され、平成28年1月の開始時に「個人番号カード(免許証やキャッシュカードのイメージ)」が発行されます。(有料なのか無料なのか、分かりません)
当初の利用範囲は、
①社会保障(年金の資格取得や給付、雇用保険の資格取得や給付、医療保険の負担や給付等)
②税(確定申告書、届出書、源泉徴収、支払調書等)
③災害対策(被災者生活支援、被災者台帳等)
で、順次適用範囲を拡大させていく計画です。
平成30年からの戸籍適用って、「銀行口座とマイナンバーの紐付け」と一緒のタイミングですね。
ようするに、“ガラス張り”、“丸裸”元年ということです。
どうやら平成30年は大変な年になりそうですね。
気になるのは、相続実務への影響です。
税務署や法務局の手続きはマイナンバー利用で事足りるのかもしれませんが、銀行や証券会社の名義変更はどうするのでしょうか?
保険金の受け取りに住民票の除票は不要になるのでしょうか?
と考えると、マイナンバーの民間利用が促進される(加速する)=情報漏えいのリスクが増す、とならないか、心配です。
う~ん、便利になり、重複負担が是正され、良いような、プライバシーがなくなり、悪いような…。
どちらにしても、マイナンバー制度、今の内からしっかり理解しておかないと時代に取り残されそうですね。
この辺りの話は、4月15日(水)新宿で実施する『平成27年度税制改正』セミナーで少し触れたいと思います。
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