投稿日:2016年2月22日
先日、当社のホームページが同業他社にパクられました。
吉澤塾の塾生が見つけ、教えてくれました。
(エクセレント!)
具体的には、当社の「セミナー・研修実績」をそっくりそのままコピペし、自社のホームページで「セミナー・研修実績」として紹介していました。
弁護士に相談した所、『消費者(見込客)との関係では、「消費者契約法の不実告知」に該当し、「景品表示法の不当表示」にも該当すると考えられる。もちろん、「民法売り®」の商標権侵害にも該当する。』とのこと。
なかなかのオンパレードですね。
手続きとしては色々あるらしいのですが、悪質なので、消費者庁に情報提供(≒告発)して、調査・措置を求めることも出来るんですって。
消費者庁から措置命令等の処分を受けると、社名が公開されるそうです。
勉強になるなあ。
しかし、これだけセミナー・研修をやって、DVD配っていると、色々な所でレジュメやネタをパクられてるんでしょうね。
皆さん割合堂々と
「先生のセミナー資料を使って社内研修したところ大好評でした」
「顧客向けセミナーで先生のレジュメを使用したいのでパワポで下さい」
「皆でDVD見ました」
と言われます。
あの~、一応著作権とかあるんですけど…。
今回のホームページ事件は、先方から謝罪を受けることで不問にしました。
先方に悪意はなく、ホームページ作成会社が当社のホームページを参考にしてその会社のホームページを作成した際、誤って当社の「セミナー・研修実績」を貼りつけたまま公開してしまったとのことです。
同業ですから、共存共栄ってことで。
「真似されるような立場になったんだなあ」と、少し嬉しかったりして。
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