ブログ「相続の現場から」

相続が発生してからでも出来る相続対策がある?

投稿日:2016年3月4日

相続対策は「生前じゃないと出来ない」なんて思ってないですか?

確かに、相続対策は生前に行われることがほとんどで、言葉の意味としても「生前対策」の方が正しく、生前に行うから<出来ること>も<効果>も高くなり、<相続人にも納得してもらえる>ので、間違いではありません。

しかし、相続が発生してからでも出来る相続対策があること、知っていますか?

 

例えば、有名な所だと「相続税の配偶者控除」小規模宅地等の特例」が挙げられます。

どちらも、相続が発生してから相続税申告期限までに、相続人(関係者)全員の合意があれば、一定の要件の下、相続税の軽減措置を受けられます。

と言うことは、<相続発生後に出来る相続対策>の一つと考えて良いでしょう。

 

これを「当然」と考えている方がいらっしゃいますが、あくまでこれは特例であり、要件を満たさない限り適用になりません

ですから、税理士に相続税の試算を依頼した場合、最初の段階では<これら特例がなかったもの>とした数字が示され、「上手くいけば」の条件付きで特例適用後の数字を示す先生もいます。(上手い“見せ方”だと思います)

特に、「小規模宅地等の特例」は、相続する人によって適用可否が異なり、誰か一人でも適用を受けられる人がいた場合、適用を受けられない人を含め全員の相続税総額が違ってきますので、これを活用しない手はありません。

 

その他、

●遺産である不動産を「誰が」「どのように」相続するかによって評価額が異なります

遺産分割の仕方によっても二次相続税の負担額が違ってきます

動産を「どう」評価するかによって評価額が異なります

も、相続発生後に出来る相続対策の一つであると考えられます。

 

これらを理解するためには、「不動産の評価単位」「不動産評価のルール」「不動産評価の限界」「時価とは」「相続税の計算」等を理解する必要があり、正に、そこに専門家としてのノウハウ・スキルが蓄積されていると言っても過言ではありません。

 

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