ブログ「相続の現場から」

迫りくるマイナンバー

投稿日:2016年9月2日

「平成30年」

この日をしっかり覚えておきましょう。

 

【銀行】

平成30年1月1日以後新規預金口座を開設する場合、マイナンバーを登録しなければならない

平成30年1月1日以後に来店等した場合、既存の預金口座についてマイナンバーの登録を求められる(今の所「任意」)

 

【証券会社】

平成28年1月1日以後新規証券口座を開設する場合、マイナンバーを登録しなければならない

平成28年1月1日以後既に設している証券口座について、マイナンバーを登録しなければならない(但し、3年間は猶予規定が設けられているため、既存の証券口座については平成30年末までにマイナンバーを登録すれば良い)

 

僕は、平成30年のことを「“ガラス張り” 元年」とか「丸裸キックオフ」と説明しています。

 

ヒタヒタと迫ってきましたね。

マイナンバー導入前に財産を隠せていた訳ではありませんが、何か嫌な気持ちになりますね。

 

無題

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