投稿日:2016年10月3日
母が死亡しました。
相続人は長女、二女、三女の3人。
母の遺産はアパートと金融資産。
遺産分割協議は難航しましたが、何とか相続税申告期限ギリギリになって長女がアパートを相続し、二女と三女が金融資産を折半することで合意しました。
さて、話し合いがまとまる(遺産分割協議が成立する)までに発生したアパート家賃は誰のものでしょうか?
アパートを相続した長女のもの?
それとも、相続人3人の共有財産?
最高裁の判例では「相続開始から遺産分割が成立するまでに発生した果実は遺産と別個の財産であり、各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて取得する」とされています。
つまり、相続人全員が合意していればアパート賃料は長女が全額受領しても構いませんが、もしその合意がないなら法定相続割合で分割取得することになります。
アパート等果実が生じる相続財産があり、遺産分割協議が長引いた場合、思わぬ要求が来る場合がありますのでご注意下さい。
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