投稿日:2016年11月28日
先日「父が死亡したのだが、祖父名義のままになっている土地がある」と相談がありました。
お話を詳しく聞くと、母は既に死亡しており、実子は息子2人だけとのこと。
「相続人は息子2人だけか」と思ったら、なんと、父が自身の父(祖父)の兄の養子になっていました。
祖父名義の祖父って、実の祖父のことじゃなくて、養祖父のことだったんですね。
と言うことは、養祖父の財産を調べる前に、<養祖父の相続人が誰なのか>を特定させる必要があります。
つまり、養祖父母の子(実子・養子)が父以外にいないかどうかを調べないといけないのです。
ひえ~、大変だこりゃ。
相談者の祖父母が産まれた頃まで戸籍を辿っていかないといけない…。
「相続した財産を自分名義に変更しなければいけない」と言う法律はありませんが、やれる時にやっておかないと後々面倒が生じます。
相続登記には登録免許税や登記費用等がかかりますが、是非、速やかに行って下さい!
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE