投稿日:2016年11月22日
国税庁から「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」が公表されました。
海外資産関連事案が3年続けて増加になる等、時代を反映した調査実績になりました。
以下に<調査事例>を挙げておきます。
<事例1>
相続人は「相続財産に海外資産はない」と回答していたが、国外送金等調書などで調査した所、被相続人の海外預金を発見。
★相続人の言い訳「海外預金は税務署に把握されないと考えていた。」
<事例2>
期限内に相続税申告がなかったが、資料情報等から相続税の申告が必要であると想定し調査した所、相続人が相続開始前に投資信託を解約し自身の預金口座に入金していた事実を把握。
★相続人の言い訳「基礎控除以下と(虚偽の)回答をしておけば大丈夫だと思っていた。」
<事例3>
生前の不動産収入の状況等から申告財産が過少との疑いがあり調査を実施した所、被相続人が不動産収入を現金で受け取り、それを相続人が自宅寝室内で保管していた事実を把握。
★相続人の言い訳「現金であれば税務署は分からないだろうと考えていた。」
<事例4>
生前の収入や資料情報等から申告財産が過少と認められ調査を実施した所、家族名義の預金・生命保険契約を発見。
★相続人の言い訳「家族名義であれば申告しなくても税務署は分からないだろうと思っていた。」
<事例5>
親族(甲)の相続税調査において、甲から親族(乙)名義の預金口座へ多額の出金があることが判明し、乙の贈与税申告漏れが発覚。
★受贈者の言い訳「預金小切手で贈与を受け、遠方の金融機関で現金化すればばれないと思っていた。」
さあ、あなたはいくつ該当しましたか?(笑)
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